悪徳高利貸しの終焉
借金が完済しているにも関わらず、債務者の方が完済している事実を知らずに自らの借金が未だあると考え貸金業者に支払いを続けた金銭が過払金となります。


先に述べたように、新しい貸金業法では違法業者に対する取り締まりも強化されています。

違法業者は、利用者の債務を膨らませ、多重債務の原因ともなる憎むべき存在です。

違法業者の取り締まりを強化することは、多重債務者の減少にもつながるでしょう。

具体的な変更点としては、上限金利を破った場合の罰則強化が挙げられます。

現在、出資法で定める上限を超える金利で融資をおこなった場合、罰則金1000万円か5年以内の懲役もしくはその両方となりますが、新しい貸金業法では、20%を超える金利で貸し付けをおこなった場合、罰則金3000万円か10年以内の懲役もしくはその両方、というかたちに変更されます。


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