貸金業登録業者とは
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長、又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。
そうして、消費者金融は、財務局や知事へ申請し、登録番号をもらうことが法律で決められています。
そのため、まず登録業者であることが安心できる消費者金融として絶対条件です。
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(財務局)の登録を受けなればなりません。
また、一つの都道府県の区域内だけの場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
無登録で営業している闇金融については、貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となります。
この登録業者は、金融庁の【貸金業登録業者が検索できるサービス】により、確認することができます。
また、金融庁では、無登録でありながら登録番号を詐称している業者情報も提供しています。