悪質業者の手口
グレーゾーン金利で貸し付けをしているような消費者金融や信販会社との間で取引を継続して行い、その後完済している場合、必ず過払いが発生しています。


「複数の借入を、低金利商品に一本化したい。」「今すぐに貸してくれる業者を見つけたい。」

このような借り手のニーズにつけ込んだ悪質業者が増加しています。

悪質業者の手口には、大きく分けて下記のようなものがあります。

●短期・高金利での違法融資

自己破産者、多重債務者等にダイレクトメール等で勧誘し、小口(10万円以下)の特別融資の話しを持ちかけ、短期間(10日前後)で3割、5割等の法外な高金利で貸し付けます。

今すぐに資金が必要という方に、小口資金を貸し、1週間から10日ごとに返済をさせる方法です。

契約書面も交わさず、いつまでも返済をさせられるので、自分がどのくらい支払ったのかわからなくなり、最終的には実質金利で数千%という超高金利になってしまうこともあるようです。

いわゆるヤミ金融業者です。

●金銭を騙し取る詐欺業者

いかにも有利な条件で融資するような広告で集客し、申し込むと「あなたは信用が足りないから」と言って他社から借りさせ、そこから「信用力を回復するための」手数料や保証料、預託料など様々な名義をもって振り込ませ、逃げる手口です。

●クレジットカードで現金化

クレジットカードですぐ現金と集客しています。

カードで指定商品を購入させ、これを買い取る形で現金を手渡しますが、その金額は購入金額の半分以下の場合もあります。

また、通常クレジットカード会社は、クレジットカードのショッピング枠の換金行為を禁止しており、クレジットカード利用規約違反で、カード会社から民事訴訟を起こされる可能性もあります。

この場合は、強制退会だけでなく、信用情報機関に重大な事故歴が残り、以後のカード利用に重大な問題が発生する可能性があります。

●アルバイトと証して名義を借りる詐欺

若者を相手に「消費者金融の融資実態を調査しています」などとアルバイトをもちかけ、消費者金融会社のカードを作らせ、そのカードにより借入をされてしまいます。

詐欺者は騙して得たカードを使って金銭を引き出しますが、一定の期間はばれることが無いように返済も行います。そして借りれるだけ借り逃げてしまいます。

●債権譲渡を受けたとだます集金詐欺

「あなたの債権について譲渡を受けましたので今後はこちらに支払ってください」と書面などで通知し、返済金を盗む集金詐欺です。


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