リボルビング払いとは
多重債務や借りすぎなど、返済もままならず、完済のめどがたたないなど、どうしても追い詰められてしまった場合「債務整理」という方法があります。


リボルビング方式

リボルビング方式とは利用者の信用力に応じて、あらかじめ借入限度額(クレジットライン)を設定し、その限度額の範囲内であれば、自由に利用できる方式です。

リボルビング方式には、一定の与信限度額を設定する、返済額は最少支払額を定めて任意での追加返済は自由、利用残高が与信限度額の上限以内ならば自由に追加利用ができるという3つの特徴があります。

このようにリボルビング方式はカード利用により随時入出金ができることからATM・CDの利用に適した契約形態です。

またリボルビング方式は返済にも使われています。

定額方式

元利定額リボルビング方式

毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式です。

支払額は毎月一定だが一定額の中に利息の支払いが含まれているため、元金が指定した額ずつ返済されるわけではありません。

元金定額リボルビング方式

毎月、あらかじめ指定した一定額に加えて利息を支払う方式です。

指定した一定額はすべて元金の返済に充てられ、それとは別に金利を支払うのが特徴です。

このため同額に設定した場合、元利定額リボルビング方式と比較して早期に返済が終了します。

定率方式

元利定率リボルビング方式

毎月、〆日における借入残高を確定し、借入残高に利息を加えた額に対して指定した割合(定率)で返済する方式です。

元金定率リボルビング方式

毎月、〆日における借入残高を確定し、借入残高に対して指定した割合(定率)で返済する方式で借入残高に定率を乗じた返済額に加えて利息を支払う方式です。


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