貸金業者の登録番号
消費者金融に限らず、利息制限法の法定金利を超える高金利にて貸付を行っている貸金業者との取引においても、過払い金が発生している可能性があります。


消費者金融業者の中には無登録業者や出資法に違反する超高金利を取立てる「ヤミ金」と呼ばれるものや、融資をちらつかせ登録料・保証料などの名目でお金を取り、融資をせず逃げてしまう極めて悪質な業者もいます。

悪質な業者がどうかを判断する目安となるのが登録番号です。

消費者金融業者の名前とともに表示されている登録番号は、財務局や知事に申請してもらう番号のことです。

登録を受けた場合は、会社概要や、金融商品の情報に、下記のように表示されているはずです。

□登録番号例:○○財務局長(○)第○○○○○号、△△県知事(△)第△△△△△号

貸金業者の登録は3年ごとに更新することとなります。

営業所が単独都道府県の場合は知事登録に、また営業所が複数の都道府県にまたがる場合は財務局登録になります。

登録番号の中のカッコ内の数字は登録時に(1)からスタートし3年ごとの更新の際カッコ内の数字が増えていきます。

ですのでカッコ内の数字が大きければ大きいほど長く営業している業者となります。

ただし中には登録番号を詐称しているケースも見受けられます。

登録番号の有無は金融庁のHP上で確認できますのでご参考ください。


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