債務整理について
過払いとは、消費者金融などに払い過ぎた利息のことです。 この払い過ぎた利息を消費者金融などから返してもらうために、過払い請求を行います。


消費者金融からキャッシングでお金を借りたものの、その後失職するなどして生活の状況が変わり、返済出来ない状況に陥った場合には、裁判所を通じて利息の引き下げを求めたり、現状に応じた返済額にしてもらったり、返済期限の延長を求めるなど、月々の負担を減らすことを交渉することが出来ます。

この手段としては調停、民事再生手続、自己破産などがあります。

【調停】

債権者(お金を貸した会社)と債務者(お金を借りた人)が、返済額や返済期間について裁判所の人(調停委員と言います)を通して話し合う制度です。

長期間(1社につき10年程度)消費者金融会社を利用してきた人は、調停の結果返済する金額がゼロになる場合もあります。

【民事再生手続】

債務者の経済的な再建を目標とする制度で、裁判所が認めた計画に従い、一定の金額(100万円〜300万円程度)を3年間の分割で支払えば、残りの債務は免除される制度です。

継続的に収入のある方(自営業者やサラリーマンの方で、月々の収入がほぼ安定している人)である必要がありますが、債権者の数が多いときや、調停を申し立てても成立の見込みが少ないときに利用するメリットがあります。

また、住宅ローンを抱えている人にとっては、住宅を手放さずに債務の整理ができるのも、大きなメリットです。

【自己破産制度】

調停や民事再生手続を利用しても返済しきれない場合は、自己破産制度があります。

自己破産を申し立て、免責が認められると返済の必要がなくなります。

たとえ破産しても、それで人生が終わるのではなく、再出発は十分可能です。人生の再出発を法律的に認めた制度です。


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