退職金や生命保険
自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金は財産とみなされる場合があります。
通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。
破産手続開始決定前にすでに退職している場合には,退職金債権が具体化されているので,差押禁止部分を除く4分の1相当額を裁判所へ支払う必要があります。
退職金が既に支払われている場合には,退職金が支払われていない場合と異なり,差押禁止財産に当たらないとされています。そこで,支払われた退職金は全額を支払う必要があります。
生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはありませんので、今までどおり加入し続けることが可能です。