家はどうなる
破産者の財産は換価されて債権者に配当されることになっています。
自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的にお金に換えられて、債権者に平等に分配されます。
よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。