同時廃止とは
自己破産の手続には大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。
同時廃止とは、債務者(借り手)が不動産やその他めぼしい財産(破産手続き費用含む)を所有していない場合に、破産手続開始の決定と同時になされる裁判所の決定のことをさします。
同時廃止ではない場合破産管財人が選任されますが、同時廃止の場合には破産管財人が選任されません。さらに破産者の財産が換価(処分)されず破産手続きが即時に終了します。
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