職業の資格制限
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。


自己破産した場合,一定の職種について一定期間の職種制限があります。

では,一定の職種とはどのような職種なのでしょうか。

これについては,破産法に規定があるのではなく,それぞれの職種を定めている法律に破産者についての資格制限の規定が定められています。

したがって,破産した場合に制限を受ける全ての職種を把握することは容易ではありません。

格制限のある職種とは,具体例を挙げると,会社の取締役,弁護士,行政書士,税理士,警備員,保険募集人などが該当します。

わかりやすくいうと,公的な資格や人の生命,身体,財産を預かるような資格について制限がなされるのです。但し,公務員などは何故か資格制限職種とはなっていません。

これに対して,運転手,美容師,医師,看護婦などの資格は制限されていません。また,そもそもその職種を行うのに何の資格も必要ない職種については,資格制限はありません。


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