自己破産するには
自己破産手続き以外の方法で借金の整理をする人・返済が困難な多重債務者を含めると、借金で苦しい生活を送っている人は200万人とも言われています。


自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。

この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。

支払不能状態にある者を、分かりやすく他の言葉で置き換えると、「借金を返済するだけの収入や財産を有しない者」ということになります。

よって、裁判所から「支払能力なし!(支払不能)」と見なされた破産申立人は、破産手続開始決定(旧破産法においては「破産宣告」にあたります)を受けることが出来ます。

破産申立てを受けた裁判所は、借金を抱えた債務者(申立人)が有する財産のチェックをはじめ、年齢、性別、職業、給料、信用・・・などなど、総合的に判断し、申立人の支払能力の有無を見極めます。

たとえば、失業によって無職となり、一時的に収入源がストップしてしまっていても、裁判所が、申立人に信用や労働能力があると見なし、頑張りさえすれば借金を返済していけるだろう…と判断されると、支払能力無しとは認められず、破産は認められません。

また、預貯金は限りなくゼロに近いが、土地や家屋等の不動産を所有しているのであれば、それらを処分し借金返済に充てることができるため、支払能力ありと判断されてしまいます。

逆に、生活保護を受けているような者は、借金総額が少なくとも、支払能力なしと認められるケースはあります。

このように、支払不能状態にある者とは、申立人が置かれている状況と借金総額の関係で変わってきますが、破産申立人が支払不能状態にあるかどうかを最終的に判断するのは、あくまで裁判所です。


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