銀行預金は
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
もし銀行から借入れがある場合、その銀行に対して預金口座を持っていると、弁護士が介入通知を出した段階で銀行はその口座を凍結し、預金債務と貸付を相殺してきます。そのため、介入通知を出す前に、給料が振込まれる口座を借入がない別の銀行に新たに作ったり、借入がある銀行の預金口座から預金をおろして残額をゼロにしておく必要があります。
また、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。
したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更するようにしましょう。