裁判所に行くのは
平成 16 年までの申立てであれば、破産審尋1回と免責審尋1回で 2 回は裁判所に出頭する必要がありました。
しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなると予想されます。
出頭した際は、裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、つまり自己破産申立の事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。
なお、この審尋は申立後1 〜 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。