自己破産と取り立て
クレジット・サラ金利用者などの個人が行う自己破産を一般的に消費者破産 と呼ばれています。


自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。

自己破産の申立に限らず、法的手続を裁判所に申し立て、その事実をクレジット・サラ金業者側に通知することにより、業者は正当な事由なく取立行為をすることが禁止されます。

財務省の事務ガイドラインによってそのような規制が置かれています。

自己破産を申し立てようとする方の多くは、破産の申立により、今までよりも取立が厳しくなるのではないか・・・と不安になっている場合が圧倒的なのですが、上記の事務ガイドラインがありますから、それは誤解であることをまず認識しておいてください。

実際に、大手サラ金業者は、概ねこの規制を守っており、破産申立後は平穏な生活を取り戻すことが出来ますから、生活の建て直しに専念することができるはずです。

しかし、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。

この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすればいいでしょう。

この申立てをするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、具体的な違法行為についてメモをしておきましょう。


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