保証人がいるなら
自己破産の手続きは、比較的容易で債務者本人でも行えます。


債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。

債権者は保証人に対して、借金の支払いを請求できますから、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。

だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。

普通、主債務者が自己破産するということは、期限の利益を喪失すると、融資の契約書に謳われていますので、保証人の方に残債務の一括請求がきます。

ですから少しでも早い段階で保証人に対して自己破産手続きをとることの説明をしておくことが、保証人のためであるといえるでしょう。

保証人が借金を肩代わりしないといけないことは、保証契約に自らの意思でハンコを押した以上、仕方がないといえます。一括で保証人が払えない場合は、保証人も自己破産、個人再生、任意整理等の債務整理手続きをとらなければいけない場合が多いでしょう。

そういった手続を促すためにも早期に保証人に対して説明してあげるのが、最低限の思いやりというものです。


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