自己破産の免責決定
自己破産とは、必要最低限の財産を除いた自己の財産を換価して、残りの借金を免除してもらい、経済的な更生を図ろうとする方法です。


一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。

しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。

したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであると言っていいでしょう。

この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
この免責申立ての期間は同時破産廃止決定がなされた場合は、廃止決定が確定(官報公告より2週間)してから1ヶ月以内に行わなければいけません。

免責の審理の結果、免責不許可事由に該当しないと判断されれば免責許可の決定が下されます。

免責許可決定後2週間以内に債権者から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、破産者の免責が確定します。

免責の審理の結果、免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められません。

例えば「浪費やギャンブルによる過大な債務の負担」は免責不許可事由に該当するので、一般的に免責は認められません。

免責不許可事由に該当し、裁量免責も認められない場合は残念ながら免責が認められず、裁判所は破産者に対して「免責不許可の決定」を下します。

免責が認められなかった場合、破産者は復権できないうえ債権者が債権回収を諦めない限り借金はそのまま残ることになります。


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