申立てから免責決定まで
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。
しかし、1999年4月から東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して『即日面接』を採用しています。
これにより申立て当日あるいは翌日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、問題がないと認められる場合は、即日破産手続開始決定を行うというものです。
即日面接は、現在のところ代理人として弁護士が就任している自己破産に限られていますので、債務者本人による自己破産の申立てには適用はありません。
即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むので、非常にスピーディーといえるでしょう。