金融業者からの異議
自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。(ただし、破産法の改正により免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。
しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。